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受益者代理人を置く際の注意点
前回は、受益者代理人の役割として、「受託者の監督」と「受益者に代わった意思表示」についてご説明しました。
今回は、受益者代理人を置く際の注意点についてお話しします。
1.誰を受益者代理人にするかは慎重に選ぶ
受益者代理人は、受益者に代わって重要な権限を行使する立場です。
例えば、
- 受託者に説明を求める
- 信託契約の変更に同意する
- 信託終了に同意する
- 不動産売却に同意する
など、信託の運営に大きな影響を与える場面があります。
そのため、
「近くに住んでいるから」
という理由だけで選ぶのではなく、
- 受託者と適切な距離感を保てること
- 公平な判断ができること
- 一定の事務能力があること
- 信頼できる人柄であること
などを総合的に考えることが大切です。
2.受託者と同一人物にはできません
受託者の監督という役割を持ちますので、受託者との兼務はできません。
困るのは兄弟姉妹が二人の場合です。一人は受託者に就任します。
受託者が委託者兼受益者(親御様)より先にお亡くなりになるケースもゼロではないことから予備的な受託者を設定しておく必要があります。家族信託契約の継続には必須です。
そうしますと受益者代理人に就任いただく候補者が足りません。
この場合、まずは受益者代理人に就任いただきます。万一の場合には辞任いただき、後継の受託者に就任いただきます。そして甥姪、受益者代理人の配偶者、子供に、受益者代理人に就任をいただく対応になります。
3.受益者代理人は万能ではない
受益者代理人は、あくまでも「信託に関する受益者の権利」を代理する制度です。したがって、
- 病院との医療同意
- 介護施設との身元保証
- 信託財産以外の財産管理
- 日常生活上の契約行為
などまで行えるわけではありません。
必要に応じて任意後見契約や見守り契約などとの組み合わせを検討することも重要です。
4.受益者代理人が就任すると受益者の権限が限定される
信託法では、受益者代理人は「受益者のために、受益者の権利を行使する者」とされています。
そして、受益者代理人が就任している場合には、その代理の対象となる受益者の権利は、原則として受益者本人は行使できません。ここが注意点です。受益者本人の権利が消滅するわけではありませんが、権利行使の主体は受益者代理人になります。受益者代理人は「民法上の代理人」とはかなり性質が異なります。「民法上の代理人」は本人が主役で、代理人は補助者ですが、受益者代理人は本人の補助者ではなく、信託制度の中の『受益者側の機関』に近い存在です。受益者代理人は「認知症になったときの補助者」ではなく、就任した時点から権利行使の主体になります。
この点を考慮して初めから設定した方がよい場合か、設定できるようにしておいた方が望ましい場合を使い分ける必要があります。
5.まとめ
今回のポイントをまとめますと、
- 受益者代理人は、受託者を監督する「受益者側の牽制役」であること
- 受託者と受益者代理人は同一人物にはできない
- 受益者代理人が就任すると、代理対象となる受益者の権利行使は原則として受益者代理人が専属的に行うこと
- 民法上の代理人のような単なる補助者ではなく、信託法上の受益者保護のための独自の制度であること
- 受益者本人の受益権そのもの(給付を受ける権利など)は失われないこと
- そのため、「誰を選ぶか」と同じくらい「いつ就任させるか」という発動時期の設計が重要であること
以上を踏まえて信託契約の中で設定するようにしましょう。