若尾行政書士事務所

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ご両親の財産を守り、安心できる豊かな老後を
「家族信託」で今からできる将来の備え

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Service

当事務所の取扱業務

家族信託・民事コンサル

・認知症リスクに起因する資産凍結対策
・アパートオーナーの資産凍結対策
・二次相続時の資産承継対策
・障がいのある子の財産管理対策
・中小企業オーナーの事業承継対策
・お独り身の財産管理・承継、死後事務対策
・施設入所後/死後のペットのお世話対策

不動産相続対策コンサル

・最適な自宅売却
・土地の有効活用
・資産整理
・資産組換え
・法人化の活用
・税制特例の効果最大化

・共有化防止対策・解消対策

遺言書作成支援

・公正証書遺言
・自筆証書遺言(法務局保管)

・遺言書診断・見直し相談

・家族信託による財産承継

相続手続き支援

・遺産分割協議書作成
・不動産共有対策
・株式共有対策
・口座預金移動手続き

相続対策コンサル

・円満な分割対策
・終活準備
・保険活用
・相続税対策

Reason

当事務所が選ばれる理由

理由1

家族信託についての豊富な知識

家族信託についての豊富な知識

・認知症・財産凍結対策
・お独り身の財産管理・承継、死後事務対策
・障害のある子供の親亡き後の資産管理対策
・二次相続時の財産承継対策
・事業承継対策

理由2

不動産相続の幅広い知見

不動産相続の幅広い知見

・不動産事務所併設を活かした財産管理

・資産整理の対策
・資産組替え対策
・土地有効活用の対策
・各種税金特例の対策

理由3

各専門分野との連携による 総合的な提案力

各専門分野との連携による総合的な提案力

・生命保険活用による節税、運用の提案

建築事務所・不動産業連携による有効活用の提案

・他士業連携による所得・相続税シュミレーション

Flow

ご利用ガイド

~家族信託の手続きの流れ~

01 問い合わせ(電話 or メール)

02 ご相談・ヒアリング(解決すべき課題、付帯条件など)

03 親御様と面談 概算見積・方針説明

04 委任契約

05 着手金のお支払い

06 詳細説明・お打ち合わせ

07 契約書案の提示・ご説明 公証役場との案文調整

08 信託用口座の開設

09 公正証書化(@公証役場)

10 不動産の信託登記、信託金銭の移動

11 報酬のお支払い

お打ち合わせ場所・方法

打ち合わせ方法

・当社事務所
・お客様のご自宅
・お客様のご自宅近くのレンタルオフィス・喫茶店
・PC・スマホによるリモート会議

初回面談

初回面談

面談は30分6,600円(税込)にて費用をお願い致します。交通費・日当については、東京都内・川崎市・横浜市は無料、他の地域は日当と実費をお願い致します。
尚、委任いただいた際は、初回面談費用分をお値引き致します。

地方対応

地方対応

お子様(ご家族)が首都圏在住、ご実家が地方の場合です。
お子様、ご両親、当方の三者での面談は、首都圏で実施することも、地方のご実家に出向くことも可能です。
通常、親子間で調整いただいた後、お打ち合わせは当方とお子様で進めさせていただきます。これにより、費用を抑えることができます。
公正証書の作成は、ご実家近く、またはお子様のご自宅近くの公証役場で対応可能です。

Cost

費用

対象範囲、条件、ご資産額などによりヒヤリングの上、お見積りをご提示致します。
尚、ご資産額は、預金は金銭額、不動産は当該年度の固定資産評価額にて計算致します。

民事信託・家族信託

弊所コンサルティング及びサポート報酬
公証役場費用
法務局登録免許税・司法書士登記報酬

※不動産は左記3点の合計費用となります。(固定資産評価額の1.5~2%前後)ご預金は1%前後です。

ご要望の業務範囲に合わせてお見積り致します。

※不動産は左記3点の合計費用となります。(固定資産評価額1.5~2%前後ご預金は1%前後です。

ご要望の業務範囲に合わせてお見積り致します。

遺言書作成支援

遺言書案作成(文案作成) 50,000円から(対象の財産額によります)

遺産分割協議支援

遺産分割協書作成     40,000円から

遺産分割協議相談サポート 150,000円から(対象の財産額によります)

相続人調査(戸籍調査)    40,000円から(4名以上の場合、10,000円/お一人)

資産調査         40,000円から(役所・金融機関4カ所以上の場合、10,000円/箇所))

Question

よくあるご質問

Q1 両親が最近物忘れが激しいのですが、信託契約(公正証書)はできるでしょうか。 ≫

公証人が契約の際に意思確認をします。

記憶力が減退しても理解力や意志を確認できれば大丈夫です。
安心して事を進めるためにはできるだけ早めの取り組みをお勧めします。

公証人が契約の際に意思確認ができない場合は、契約は不成立となります。

しかし、そこまでに発生した費用や報酬はかかりますので、できるだけ早めの対策が非常に重要です。

信託は契約締結時に初期費はかかりますがランニングコストはかかりません。
当事務所では信託契約締結後の電話・メールでのご質問には無料で回答いたします。
なお、契約内容の変更には別途費用が発生いたします。

信託契約のご説明、契約仕様のお打ち合わせから信託契約書の公正証書化までがおよそ3か月です。最近は公証役場が大変込み合っておりますので、プラス1~2か月かかる場合があります。

銀行借り入れを予定される場合は銀行との調整にさらに1~2か月を要します。

 

十分な検討・準備のためにも早めに相続対策を行うことが大切です。

・効力発生日
遺言:遺言者が亡くなってから初めて効力を発揮します。
信託:契約した時点や、契約で定めた時期からすぐに効力を発揮でき、生前の財産管理にも利用可能です。

 

・認知症対策
遺言:認知症対策としては機能しません。遺言者が意思能力を失うと、財産の管理が難しくなります。信託:認知症対策に非常に有効です。信託契約を結んでおけば、将来認知症になっても家族が財産管理を続けることができ、財産の凍結を防ぐことができます。

 

財産承継の範囲
遺言:財産承継は基本的に一世代限りです。
信託:何世代にも渡って財産を承継する先を指定することが可能で、長期的な財産管理と承継に対応できます(ただし、期間には制限があります)。

 

財産管理の柔軟性
遺言:財産の分配方法を指定するだけで、管理や運用に関する詳細な指示はできません。
信託:財産の使用方法や管理方法を細かく指示できるため、例えば特定の目的に使うなど、より柔軟な財産運用が可能です。

信託は、遺言と比較して柔軟性が高く、生前から財産管理が可能なうえ、認知症対策や複数世代にわたる長期的な財産承継にも対応できるため、より包括的な財産管理の手段として優れています。

相続は、不動産を含む場合や事業承継、相続人の数や状況によって、最適な相続対策も変わってきます。
相続対策としてよく知られている「遺言」ですが、近年は柔軟性のある「家族信託」を活用する方が増えています。

 

認知症などで財産管理が困難になった場合でも、「家族信託」を活用することで、財産凍結を防ぎ、家族が財産管理を続けることができます。「遺言」では指定できない二次相続先も決められるため、「家族信託」は長期的な財産承継に優れた手段です。

 

遺言書作成、家族信託、相続税対策など、検討すべき事項は多岐にわたり、十分な準備には時間がかかることも多いため、早めの対策が非常に重要です。

 

ご不明な点やご質問がございましたら、どんなことでもお気軽にお問い合わせください。

賃貸経営を個人から法人にすることは、税率の違いや経費の適用範囲の広さなどから、検討の価値があります。しかし、法人化には初期費用もかかるため、具体的なシュミレーションを行い、詳細に検討することが重要です。この件については、法人化に強い税理士事務所と連携して、しっかりとご案内させていただきます。

 

また、法人化に加えて、信託の活用も有効な手段となりますので、合わせてご提案いたします。

信託契約による名義変更では、子供に贈与税や不動産取得税はかかりません。
ただし、登記名義を子供に変更する際には、登録免許税がかかります。この税率は贈与や売買による場合の5分の1で、固定資産税評価額の0.4%となっています。


また、信託契約による名義変更は贈与ではないため、ご両親に譲渡所得税は発生しません。
信託契約では、財産の「真の所有者」はご両親のままで、子供は管理権を受け取るだけです。
名義変更は、あくまでその管理権を示すための手続きです。

相続税は、相続時に財産を受け取った場合に課されます。

信託時に名義変更を受けた財産管理者(受託者)に贈与税がかからないのは、財産を管理する権利(管理権)だけを受け取り、配当を受ける権利、賃料を受け取る権利、不動産売却金を受け取る権利である受益権を受け取っていないからです。相続時には、財産としてこの受益権を受け取るため、そこで相続税が受け取る人にかかります。

後見制度には「法定後見」と「任意後見」の2種類があります。

 

「法定後見」は、認知症などで判断能力が失われた後に申立てを行い、家庭裁判所が後見人を選任します。後見人の約8割は、家族以外の弁護士などが就任し、後見人が財産を管理する権限を持ちます。

 

「任意後見」は、認知症になる前にあらかじめ自分で信頼できる家族などを後見人として指定しておく制度です。ただし、後見が開始されると、家庭裁判所が弁護士など専門職を「任意後見監督人」に選任し、後見人の監督を行います。

 

いずれの後見制度も、家庭裁判所の厳格な運用ルールが適用されるため、家族の自由な意思による柔軟な財産管理は難しくなります。
また、初期費用やランニングコストが発生し、これらはご本人の負担となります。国の援助はありません。

一方、家族信託は、子供や甥姪などの家族が財産を管理する仕組みで、より柔軟性があります。
信託契約の際に初期費用がかかりますが、ランニングコストは発生しません。
また、家庭裁判所の関与もなく、費用の面からも財産管理の柔軟性からも家族信託は優れた手段です。

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解説記事

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定休日 土日祝
土日祝(事前予約があれば、夜間・土日祝対応可能)

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