若尾行政書士事務所

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受益者代理人の役割

家族信託では受益者の代理人として受益者代理人を置くことが推奨されます。
そこで、数回に分けてご案内いたしますが、今回は、その役割についてご説明します。

受益者代理人は、受益者本人に代わって、主に次のことを行います。

(1)受託者の監督

重要な役割です。
例えば:
・通帳管理は適切か
・信託不動産の賃貸管理は適切か
・勝手な売却をしていないか
・信託契約違反がないか
をチェックします。受託者は強い権限を持つため、暴走防止役として非常に重要です。

(2)受益権に関する意思表示

受益者本人に代わって、
・配当請求
・帳簿閲覧請求
・受託者への説明要求
・信託終了への同意
・信託契約変更への同意
・不動産売却同意
などを行います。

家族信託では、「委託者兼受益者」が高齢の親御様というケースが非常に多いです。親御様が認知症になると、意思表示が難しくなります。親御様が認知症の場合に役割を代替してもらいます。

以上まとめますと、受益者代理人の役割は、受託者の監督と受益者に代わって要求事項の意思表示をするというものです。
次回以降は、受益者代理人を置くメリットや置く際の注意点についてご説明いたします。

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