未来に備える!相続と資産運用の対策
相続や認知症対策に家族信託を活用した最適な解決策をご紹介します。
将来のトラブルを回避し、安心して財産を管理するための具体的な対策をぜひご確認ください。
一覧の下にはすべての項目の詳細が順に表示されています。ご覧ください。
1.認知症リスクと財産凍結問題 ≫
ご両親が認知症になる前に/認知症かもと思ったらまず考えること
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ご両親が認知症になる前に/認知症かもと思ったらまず考えること
2.認知症によるアパートの賃貸経営問題 ≫
ご両親所有アパートの賃貸経営が認知症で困難になるとき
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ご両親所有アパートの賃貸経営が認知症で困難になるとき
3.お独り身の財産管理・承継、死後事務問題 ≫
お独り身の老後のご不安/生前の財産管理/相続後の財産承継
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4.障がいのある子供の財産管理問題 ≫
親亡き後の障がいのある子・引きこもりの財産管理、親の認知症対策
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5.施設入所後や死後のペットのお世話問題 ≫
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8.信託に関心があるが、少々疑問がある方へ ≫
信託を知っているが少々抵抗をお持ちの場合
8.信託に関心があるが、少々疑問がある方へ ≫
信託を知っているが少々抵抗をお持ちの場合
9.不動産相続問題 ≫
不動産相続/相続分割対策/納税資金確保/相続税対策
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10.相続手続き 遺産分割 預金口座移動等 ≫
各種手続きの対応時間がなく、専門家に任せたい場合
10.相続手続き 遺産分割 預金口座移動等 ≫
各種手続きの対応時間がなく、専門家に任せたい場合
1.認知症リスクと財産凍結問題
❶認知症だと施設入居時に、自宅を売却できない
▶お困り事
住み慣れた自宅にできるだけ長く住み続け、将来施設に入居することになった場合は、自宅を売却し、入居資金にしようと思う方が多くいらっしゃいます。
しかし、認知症だと自宅を売却することはできません。自宅が売却できないと子供が立替えることになりますが、この立替えは相続時に持ち出しとして扱われる場合があり、相続税では損をします。
また、自宅が売却できずに空き家となった場合は、その維持費に年間50万円程度(固定資産税、水道光熱費の基本料金、草取り清掃代、庭木の剪定代、交通費など)かかると言われています。
▶対策のご提案
この問題は、事前に親子で信託契約をすることで解決できます。
信託契約は、信頼できる第三者に自分の財産を管理する権利を与えておくものです。この場合、事前に父親と子供で信託契約を交わし、自宅の名義を子供に変更して対策を取ります(家族信託)。
信託契約することで、認知症などで自分の財産を管理することが難しくなっても、家族は自宅の売却が可能です。
一方、認知症になった後に契約行為をする場合は、後見人を付けなければなりません。後見人の約8割は、家族以外の弁護士などが就任し、後見人が財産を管理する権限を持ちます。ご家族のご意向は取り入れられません。
自宅の売却は、後見人の承諾及び家庭裁判所の許可が必要で、大変難しいのが現実です。また、後見人が付くと費用の面でも初期費用に加え、ランニングコストもかかり負担が大きいです。
信託契約は初期費用だけで、ランニングコストはかかりません。費用の面からも財産管理の柔軟性からも、早めの家族信託の締結をお勧めします。
❷認知症になると後見人が付き、財産管理を家族ができない
▶お困り事
認知症などで財産を管理することが難しいと判断されると、財産凍結をされてしまいます。自分の預金は下ろせず、自宅も売却できません。アパート賃貸経営も続けられません。
そこで、認知症の方がこのような契約行為をする時は、後見人を付け財産凍結を解除します。多くの場合、後見人には家族以外の弁護士などが就任し、後見人の裁量で財産管理をします。したがって、家族は財産管理をできなくなります。
▶対策のご提案
この問題は、事前に親子で信託契約をすることで解決できます。
信託契約は、信頼できる第三者に自分の財産を管理する権利を与えておくものです。この場合、事前に父親と子供で信託契約を交わし、不動産、預金の名義を子供に変更して対策を取ります(家族信託)。
認知症などで自分の財産を管理することが難しくなっても、財産凍結することなく、親子で決めた信託契約の内容に従って、子供が預金引出しやアパート経営、不動産売買をすることができます。
一方、後見人の約8割は、家族以外の弁護士などが就任しますので、ご家族が預金引出しやアパート経営、ご自宅売却などはできません。
契約行為には後見人の承諾が必要になり、特にご自宅の売却には家庭裁判所の許可が求められ大変難しいです。原則として後見人の交代、解任は認められません。また、後見人が付くと費用の面でも初期費用に加え、ランニングコストもかかり負担が大きいです。
❸母親が既に認知症の場合、父親の遺産分割協議ができない
▶お困り事
お父様の相続時にお母様が認知症の場合、親族だけでは遺産分割協議ができません。また、お父様の遺言書によりお母様が財産を受け取っても、その財産をお母様は自由に使えません。認知症の方に財産が渡っても、財産は凍結されてしまいます。
▶対策のご提案
2.認知症によるアパートの賃貸経営問題
ご両親所有アパートの賃貸経営が認知症で困難になるとき
▶お困り事
アパートの賃貸経営は、管理会社や賃借人との契約、賃料の受取など業務が多くあります。
ご両親が認知症になった場合、以下の事項ができなくなり、アパートの賃貸経営の継続が難しくなります。
・入居者との賃貸借契約
・家賃滞納の督促
・賃貸管理委託契約
・大規模修繕の契約
・不動産の建築工事の契約
・サブリース契約の見直し
▶対策のご提案
3.お独り身の財産管理・承継、死後事務問題
お独り身の老後のご不安/生前の財産管理/相続後の財産承継
▶お困り事
独り身なので、財産管理や認知症になった場合の老後が心配です。死後の事務や財産についてはどうすればいいでしょうか。
▶対策のご提案
歩行困難時や入院時の預金引出しや支払いの事務支援サービス
認知症などで財産管理が困難になった際の後見人申立てサポート
施設入所・入院や手術時の身元保証
遺産の引渡し、遺贈寄付の事務代行
死後の事務代行・遺品整理
4.障がいのある子供の財産管理問題
親亡き後の障がいのある子・引きこもりの財産管理、親の認知症対策
▶お困り事
障がいのある子供、引きこもりの子供がいる場合、ご両親はご自身の亡き後のことが心配です。
そのことに加え、お考えいただきたいのはご両親の認知症対策です。ご両親が認知症になってしまうと子供は両親の財産を使うことができなくなります。
▶対策のご提案
5.施設入所後や死後のペットのお世話問題
▶お困り事
ご自身が施設に入所した場合や、ペットより先にお亡くなりになった場合のペットのお世話に備えたい。
▶対策のご提案
この問題は、事前に信頼できる第三者との信託契約を締結することで解決できます。
信託契約の相手は家族に限りません。想定される費用分の金額を第三者に信託し、残されたペットのお世話を委託します。
早めの信託契約の締結で、ペットのその後が安心です。
6.二次相続時の財産承継問題
❶子供のないご夫婦の土地・財産の承継課題
▶お困り事
子供のないご夫婦は、ご自身が亡くなった時に、財産は全て配偶者に渡るよう遺言書を互いに書くという対策をされている場合があります。その場合、残された配偶者が亡くなると、財産は残された配偶者の兄弟姉妹または甥姪に渡ります。
代々の土地・財産が、結果他家に渡ることになります。残された配偶者が亡くなった後は、ご自身の兄弟姉妹または甥姪に土地・財産を相続させたい場合です。
▶対策のご提案
遺言とは異なり、信託契約では財産管理の方針や希望も取り入れることができるため、健康なうちにご自身の意向を十分に反映した内容にしておくことが望ましいと考えます。信託契約は財産承継に加え、認知症対策にもなり大変メリットが大きいです。
❷後妻に子供がなく、後妻に渡った土地・財産を前妻との子供に渡したい
▶お困り事
後妻に子供がなく前妻に子供がいる場合、後妻には老後の不安をなくしてやりたいと考え、後妻に例えば代々の土地を含む4分の3の財産を渡す遺言書を用意するとします。
後妻が亡くなるとその財産は、後妻の兄弟姉妹または甥姪に渡り、代々の土地・財産が結果、他家に渡ることになります。そして前妻との子供と後妻の兄弟姉妹または甥姪で、相続不動産の共有となる場合があります。後妻が亡くなった後、後妻に渡った財産は前妻との子供に土地・財産全て相続してほしい場合です。
▶対策のご提案
また、ご自身や後妻が認知症などで自分の財産を管理することが難しくなった場合、前妻との子供が財産管理をすることを契約書に盛り込むことができます。
❸長男に子供はなく、長男に渡った土地・財産を長女の子供(孫)に渡したい
▶お困り事
代々の財産を長男に渡したいが、長男夫婦には子供がいません。長女または次男には子供(孫)がいるので、長男の相続後は、長男に渡った財産をこの孫に渡したい。
▶対策のご提案
信託契約は遺言とは違い、ご本人の財産管理方法の意思を盛り込むことが可能なので、ご健康なうちにお考えを十分に反映された契約内容にすべきだと考えます。
信託契約は財産継承に加え、認知症対策にもなり大変メリットが大きいです。孫との信託契約はまだ早いのでは、と疑問が残る方は別の方法もございます。「8.信託に関心があるが、少々疑問がある方への ❸信託するのは少し早いのでは?」をご一読ください。
7.事業承継問題(オーナー経営者の悩み)税金対策/承継対策/株式集約
❶後継者は育っているが、自社株の株価が高く、譲渡するには税金が高い
▶お困り事
後継者は育っているので、そろそろ経営を任せたいと思っているが、現在自社株の株価は高く、後継者に株式譲渡すると贈与税が過大となります。
今後の株価対策には時間がかかるので、議決権だけを先に渡し、経営を任せたいと考えています。
▶対策のご提案
この問題は、株式を後継者に信託することにより、先に議決権だけを渡し、経営を任せることで解決できます。
信託は、株式の2つの権利「議決権」と「配当受益権(配当を受ける権利)」を分離することができます。分離することで2つの権利をそれぞれ別な時期に譲渡可能です。
先に議決権を譲渡、株価対策後に受益権を渡せば、贈与税を軽減できます。信託契約することで、議決権、受益権を順次渡すことができ株式譲渡は完了します。
➋経営を任せたいが自社株の株価は高く、後継者も育っていない
▶お困り事
そろそろ経営を後継者に任せたいが、現状は自社株の株価は高く、後継者はまだ育っていません。後継者に今株式譲渡すると、贈与税が過大となります。今後の株価対策には時間もかかります。
▶対策のご提案
❸後継者は育っていないが、自社株の株価が低いうちに後継者へ株式譲渡したい
▶お困り事
自社株の株価が低く、税金負担が少ない今のうちに、株式を先に後継者に渡したしておきたいと思います。しかし、後継者はまだ育っていないので、経営を任せるのはまだ先にしたいと考えています。
▶対策のご提案
❹事業承継に備え自社株を集約したい/M&Aに備え自社株を集約したい
▶お困り事
先代の相続により株式を取得し、会社を経営しています。経営には関与していない兄弟姉妹も株式を相続、所有しています。兄弟姉妹が所有している株式を後継者の経営の安定のためにも(M&Aの準備のためにも)集約をしたいと考えています。次代へ代替わりすると株式の保有者が増えていくので、できるだけ早期に解決したいと思っています。
▶対策のご提案
この問題は、兄弟姉妹と信託契約をすることで解決できます。
信託は、株式の2つの権利「議決権」と「配当受益権(配当を受ける権利)」を分離することができます。分離することで、それぞれの権利を別の時期に集約することができます。
まず、経営には関与していない兄弟姉妹から議決権だけを受け取り、配当受益権は兄弟姉妹に残します。株価対策をした後に、兄弟姉妹から受益権を買い取ります。信託契約を活用すれば、経営状態を考慮しながら適切な時期に株式集約することができます。
❺主な財産が自社株の場合、相続で株式が分散しないようにしたい
▶お困り事
主な財産が自社株の場合、相続時の財産分与により株が兄弟姉妹に分散されてしまいます。経営安定のために、自社株は後継者に集約させたいと考えています。
▶対策のご提案
8.信託に関心があるが、少々疑問がある方へ
(信託を知っているが少々抵抗をお持ちの場合)
❶自分が認知症になったら、後見人は子供になってもらえばいいのでは?
後見人は家庭裁判所が選定、任命します。「後見人に自分(子ども)が選任されないならば止めたい」は認められません。後見人の約8割は、家族以外の弁護士などが就任しています。
後見人が付いた場合のご家族から見た問題点の一部は、以下の通りです。
・預金通帳・銀行印・カード、不動産の権利書等の財産全てを後見人に渡さなければなりません。
・財産状況は、お亡くなりになるまで教えてもらえませんので不安です。
・ご自宅のご売却は後見人の承諾・家庭裁判所の許可が必要となり大変難しいです。
・後見人には初期費用に加え、ランニングコストがかかり、公的援助はありません。全てご自身の財産で負担します。
・原則として後見人の交代、解任は認められません。終身となります。
信託契約は家族と信託するだけでなく、第三者やご自分と契約することもでき、とても柔軟性があり使い勝手がよい対策です。
例えば信託契約を締結しますと、通常は不動産登記の名義を財産管理者となった子供、親族に変更します。抵抗がある場合は、まずは自分が自分に信託するという信託契約を締結します(自己信託)。2006年の信託法改正より可能となりました。
そうすれば、名義変更もなく信託契約が成立します。しばらくして管理をする立場を子供、親族に変更すればよいわけです。
しかも、この子供、親族への名義の変更は、簡易な手続きで短期間のうちに少額の費用にてできます。体調の変化や会社事情の変化で、急に信託契約をしようとしても契約できなかったという事態を防ぐことができます。
ただ、この自己信託という方法は1年間しか有効期間がありませんのでその制約を取り払うために100分の1だけでも(贈与税の免税の範囲だけでも)子供、親族に持ち分を渡しておきますと信託契約は継続します。
後見人は厳格に財産管理を行いますが、それでも過去には不正事件は起こっています。やはりご家族内での管理ができるならば、それに越したことはありません。
➋認知症になる前に信託契約する必要性
認知症などで自分の財産を管理することが難しくなると、財産を守るために財産凍結となります。ご自身の財産を守るための法律ですが、実際は預金引出しやアパート経営、不動産売買の財産管理をご家族ができなくなります。
そうなってからでは後見人を付けるしかなく、信託契約はできません。後見人の約8割は、家族以外の弁護士など第三者が就任しています。
後見人は財産が長く使えるように質素・倹約の方針に基づき裁判所のルールで財産管理を主導しますので ご家族のご意向・ご希望に沿った財産の使用はできません。
後見人には初期費用に加え、ランニングコストがかかり、公的援助はありません。全てご自身の財産で負担します。財産凍結を避け、後見人を付けることなく家族が財産管理を行うには、認知症になる前に親族内で信託契約を締結されることをお勧めします。
遺言書とは違い、信託契約はご本人の財産管理方法の意思を盛り込むことが可能です。ご健康なうちにお考えを十分に反映された契約内容にすべきだと考えます。
❸信託するのは少し早いのでは?
信託には予防措置的な考えが必要です。認知症などで自分の財産を管理することが難しくなると、財産を守るために財産凍結されてしまいます。ご自身の財産を守るための法律ですが、実際は預金引出しやアパート経営、不動産売買などの財産管理を家族ができなくなります。
認知症対策は自分にはまだ早いし、財産管理は人に任せたくないとお考えの場合、是非お勧めしたいのが、自分で自分に信託をする方法です(自己信託)。ご自分が、財産管理の信託をお願いする立場と、財産管理を引き受ける立場の両方を持つものです。2006年の信託法改正より可能となりました。
そうすれば名義変更もなく信託契約が成立します。名義変更にご納得された場合には、管理をする立場を子供、甥姪に変更すればいいわけです。
しかもこの変更は、簡易な手続きで短期間のうちに受託者(財産管理をする立場)を子供、甥姪に交代させることができます。体調の変化や会社事情の変化で、急に信託契約をしようとしても契約できなかったという事態を防ぐことができます。
一方、ご自身が健康なうちに早めに子供との間で信託契約(初めから子供を管理者に)を交わすことにもメリットがあります。
財産管理者として子供が機能してくれるか確認ができ、もし適任ではないと判断すれば、別の子供ほかに交代させることが可能です。賃貸アパート経営などでは、子供に管理を任せてノウハウを伝授する期間を持つことも有効と思われます。
❹名義を変更するのに少々抵抗がある
信託契約をしますと、不動産の登記の名義が財産管理者(受託者)となった子供、甥姪に変わります。頭では信託契約の有用性を理解されていても、いざとなると抵抗をお感じになるケースもあります。
そのような場合は、まずは自分が自分に信託するという契約を締結します(自己信託)。2006年の信託法改正より可能となりました。
そうすれば、名義変更もなく信託契約が成立します。名義変更にご納得された場合には、財産管理者を子供、甥姪に変更します。
しかもこの変更は、簡易な手続きで短期間のうちに少額の費用にてできます。体調の変化や会社事情の変化で、急に信託契約をしようとしても契約できなかったという事態を防ぐことができます。
ただし、この方法は1年間しか有効期間がありませんのでその制約を取り払うために100分の1だけでも(贈与税の免税の範囲だけでも)子供、甥姪に持ち分を最初に渡しておきますと信託契約は継続します。
時間があれば毎年贈与税のかからない範囲で子供、甥姪に渡せば相続税対策の一助となります。
❺信託を使う際の留意点は何か
・信託財産の損失は信託財産以外の所得と損益通算できない
・信託契約が別の場合は損益通算はできない
(同一契約内の所得は損益通算できる)
・信託財産の赤字は翌年に繰越できない
※損益通算とは、同一年内で複数の所得の利益と損失を相殺すること
たとえば、不動産所得以外に給与所得等がある場合
②信託終了後に売却した場合、信託した不動産には空き家特例が適用できない
対象不動産:昭和56年5月31日以前に建築されたご自宅
③信託設定しない財産は遺産分割協議が必要になる
対策:金額が大きい場合は、遺言の併用が必要
④年金口座を信託財産に組み入れられない
対策:信託金銭を管理口座に年金額を都度移すことで信託財産として管理可能
⑤農地は信託できない
9.不動産相続問題
(不動産相続/相続分割対策/納税資金確保/相続税対策)
❶主な財産がご自宅の場合の相続対策
▶お困り事
主な財産がご自宅の場合、母親と子供で父親の財産を相続すると、自宅を売却するしかなく、母親の住む場所が問題になります。
預金があっても、自宅を母親、預金を子供に分けると、母親の生活費が不足する場合があります。
▶対策のご提案
➋相続時に不動産が兄弟姉妹で共有とならないようにしておきたい
▶お困り事
財産のほとんどが不動産です。子供には平等に相続させたいが、不動産は分割が難しい場合や分割すると価値が下がる場合、止むを得ず共有することになります。不動産の共有は、意見が一致しないと貸すことも売却することも難しくなるので避けたい。
▶対策のご提案
この問題は、親子で信託契約をすることで解決できます。
信託契約は、信頼できる第三者に自分の財産を管理する権利を与えておくものです。この場合、事前に親子(例えば父親と長男)で信託契約を交わし、不動産の名義を長男に変更して対策を取ります(家族信託)。
信託は、不動産の所有権を賃貸管理・売却する権利(管理権)と賃料・売却代金を受け取る権利(受益権)に分離できます。
長男は不動産の所有権のうち管理権だけを持ちます。管理権だけを持ち、受益権を持ちませんので贈与税はかかりません。
信託契約する際、父親の考えを十分に反映した契約内容としておくことがポイントです。そうすることで、兄弟姉妹の相続が円満に進みます。父親が亡くなった後は、管理権を持った長男が契約内容に沿った賃貸管理や売却処分をします。
一方の受益権ですが、父親が亡くなった後、兄弟姉妹で平等に相続します。子供は受益権を平等に持ちますので、その賃料や売却金を受け取ることができます。
信託契約で不動産の名義を長男に変更することに対して、受益権が平等ですから、兄弟姉妹の納得性が高く、合意に至りやすいです。
また、万が一父親が認知症などで自分の財産を管理することが難しくなっても、家族信託しておけば財産凍結されることはありません。
信託契約は財産管理の柔軟性だけでなく、認知症対策としても有効です。早めの家族信託の締結で、ご両親の財産を守ります。
❸財産に不動産が含まれる場合の相続分割対策
▶お困り事
財産に不動産があります。相続財産のことで争うことなく円満な相続となるよう、今できるだけのことはしておきたい。
▶対策のご提案
不動産を含む財産をスムーズに相続するためには、以下の対策を生前に講じることが有効です。不動産に詳しい専門家として、これらの手続きをサポートいたします。
1. 遺言書の作成
遺言書を作成することで、不動産を誰に相続させるかを明確に定めることができます。不動産は分割が難しいため、公正証書遺言で具体的な指示を残すことで、相続人同士の争いを防ぎ、資産承継をスムーズに進めることができます。遺言書の作成には、当事務所がご相談に乗り、適切な内容を提案いたします。
2. 家族信託の活用
家族信託は、信頼できるご家族に不動産の管理を託し、生前に財産の分配方法を決める方法です。特に不動産の管理や売却が必要な場合、信託を活用することで、認知症などによる意思判断の困難な状況でも、財産のスムーズな引き継ぎが可能となります。当事務所では、不動産の特性に合わせた信託契約の設計をお手伝いします。
❹不動産相続時の納税資金確保、相続税対策
▶お困り事
▶対策のご提案
▶対策のご提案
納税資金の確保や相続税対策として、お客様がご検討すべき主な事項は以下の通りです。
・収益を生まない土地の売却
・収益の割には評価の高い底地の整理
・ローンを組んで賃貸アパートや賃貸マンションの建設
・税制特例効果の最大化
・将来値上がりしそうな不動産の生前贈与
・法人化し相続税の負担軽減と納税資金の準備 など
相続人の人数や不動産の価値、利用状況など条件や要素がお客様それぞれ違いますので、必要な相続対策も異なります。
十分な対策には、1年や2年で行うことは難しく、5年10年と長い時間をかけて行う方が効果的です。不動産の相続については、早めに相続対策を行うことが大切です。
不動産事務所も併設しておりますので、より専門的にお客様一人ひとりに合わせたアドバイスや実務サポートをいたします。
また、同時に信託契約をすることで認知症対策ができ、じっくり時間をかけた相続対策を安心して行うことができます。各方面から総合的にお客様の豊かな老後へのご提案をいたします。
10.相続手続き 遺産分割、預金口座移動等
各種手続きの対応時間がなく、専門家に任せたい場合
当事務所の主な相続手続き支援サービスのメニューをご案内します
①遺産分割のご相談
遺産分割について特に以下の点に留意しながら、お客様のご希望に合ったご提案をいたします。
・二次相続を考慮した配分
・配偶者の受け取り方を配慮した配分
・税制の特例を考慮した配分
・不動産の分け方で困っている場合 など
②遺産分割協議書の作成
遺言書がない場合、またはあっても相続人全員の合意により変更したい場合、遺産分割協議書の作成をいたします。
③不動産共有における相続対策としての家族信託契約
信託契約を活用し、不動産が共有になった場合でも、相続人全員が納得できる分割のご提案を致します。
「信託上の共有」として遺産分割協議書とセットで信託契約を締結します。
④会社経営における株式相続対策としての家族信託契約
信託契約を活用し、自社株が共有になった場合でも、相続人全員が納得できる分割のご提案を致します。
後継者に議決権が渡るようにし、他のご兄弟姉妹には配当受託権が渡るよう家族信託を締結します。
⑤金融機関の口座預金の移動手続き
相続人にお時間がない場合は、相続人に代わって、相続預金の移動手続きを行います。
⑥不動産の名義変更(司法書士対応)
不動産登記は提携の司法書士をご紹介いたします。必要な情報は連携いたします。
⑦役所手続き(社会保険労務士対応)
市役所、年金機構への手続きは提携の社会保険労務士をご紹介します。必要な情報は連携いたします。
⑧相続税の申告、準確定申告の手続き
納税が必要な場合は、税理士をご紹介します。必要な情報は連携いたします。
相続税非該当の場合でも税制の特例適用後の非該当であれば申告が必要です。
お問い合わせ・ご相談はこちら
お気軽にご相談下さい。営業電話はお断りしております
受付時間 9:30~18:00
定休日 土日祝
土日祝(事前予約があれば、夜間・土日祝対応可能)