若尾行政書士事務所

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未来に備える!相続と資産運用の対策

相続や認知症対策に家族信託を活用した最適な解決策をご紹介します。
将来のトラブルを回避し、安心して財産を管理するための具体的な対策をぜひご確認ください。

一覧の下にはすべての項目の詳細が順に表示されています。ご覧ください。

2.認知症によるアパートの賃貸経営問題 ≫
ご両親所有アパートの賃貸経営が認知症で困難になるとき

3.お独り身の財産管理・承継、死後事務問題 ≫
お独り身の老後のご不安/生前の財産管理/相続後の財産承継

4.障がいのある子供の財産管理問題 ≫
親亡き後の障がいのある子・引きこもりの財産管理、親の認知症対策

10.相続手続き 遺産分割 預金口座移動等 ≫
各種手続きの対応時間がなく、専門家に任せたい場合

1.認知症リスクと財産凍結問題

❶認知症だと施設入居時に、自宅を売却できない

▶お困り事

住み慣れた自宅にできるだけ長く住み続け、将来施設に入居することになった場合は、自宅を売却し、入居資金にしようと思う方が多くいらっしゃいます。

しかし、認知症だと自宅を売却することはできません。自宅が売却できないと子供が立替えることになりますが、この立替えは相続時に持ち出しとして扱われる場合があり、相続税では損をします。

 

また、自宅が売却できずに空き家となった場合は、その維持費に年間50万円程度(固定資産税、水道光熱費の基本料金、草取り清掃代、庭木の剪定代、交通費など)かかると言われています。

▶対策のご提案

この問題は、事前に親子で信託契約をすることで解決できます。

 

信託契約は、信頼できる第三者に自分の財産を管理する権利を与えておくものです。この場合、事前に父親と子供で信託契約を交わし、自宅の名義を子供に変更して対策を取ります(家族信託)。

信託契約することで、認知症などで自分の財産を管理することが難しくなっても、家族は自宅の売却が可能です。

 

一方、認知症になった後に契約行為をする場合は、後見人を付けなければなりません。後見人の約8割は、家族以外の弁護士などが就任し、後見人が財産を管理する権限を持ちます。ご家族のご意向は取り入れられません。

自宅の売却は、後見人の承諾及び家庭裁判所の許可が必要で、大変難しいのが現実です。また、後見人が付くと費用の面でも初期費用に加え、ランニングコストもかかり負担が大きいです。

 

信託契約は初期費用だけで、ランニングコストはかかりません。費用の面からも財産管理の柔軟性からも、早めの家族信託の締結をお勧めします。

❷認知症になると後見人が付き、財産管理を家族ができない

▶お困り事

認知症などで財産を管理することが難しいと判断されると、財産凍結をされてしまいます。自分の預金は下ろせず、自宅も売却できません。アパート賃貸経営も続けられません。

 

そこで、認知症の方がこのような契約行為をする時は、後見人を付け財産凍結を解除します。多くの場合、後見人には家族以外の弁護士などが就任し、後見人の裁量で財産管理をします。したがって、家族は財産管理をできなくなります。

▶対策のご提案

この問題は、事前に親子で信託契約をすることで解決できます。

 

信託契約は、信頼できる第三者に自分の財産を管理する権利を与えておくものです。この場合、事前に父親と子供で信託契約を交わし、不動産、預金の名義を子供に変更して対策を取ります(家族信託)。

認知症などで自分の財産を管理することが難しくなっても、財産凍結することなく、親子で決めた信託契約の内容に従って、子供が預金引出しやアパート経営、不動産売買をすることができます。

 

一方、後見人の約8割は、家族以外の弁護士などが就任しますので、ご家族が預金引出しやアパート経営、ご自宅売却などはできません。

契約行為には後見人の承諾が必要になり、特にご自宅の売却には家庭裁判所の許可が求められ大変難しいです。原則として後見人の交代、解任は認められません。また、後見人が付くと費用の面でも初期費用に加え、ランニングコストもかかり負担が大きいです。

 
信託契約は、初期費用だけでランニングコストはかかりません。費用面からも財産管理の柔軟性からも、信託契約はメリットが大きいです。
信託契約は、名義を子供に変更するので、ご両親を詐欺被害から遠ざけることができます。早めの家族信託の締結で、ご両親の財産を守ります。

❸母親が既に認知症の場合、父親の遺産分割協議ができない

▶お困り事

お父様の相続時にお母様が認知症の場合、親族だけでは遺産分割協議ができません。また、お父様の遺言書によりお母様が財産を受け取っても、その財産をお母様は自由に使えません。認知症の方に財産が渡っても、財産は凍結されてしまいます。

▶対策のご提案

この問題は、事前に親子で信託契約をすることで解決できます。
 
信託契約は、信頼できる第三者に自分の財産を管理する権利を与えておくものです。この場合、事前に父親と子供で信託契約を交わし、不動産、預金の名義を子供に変更して対策を取ります(家族信託)。
 
契約内容は、「父親が亡くなった後は、父親の財産を相続した既に認知症の母親のために、母親が財産を使えるように子供が財産管理をすること」、「母親が亡くなった際には、子供は財産を受け取ること」を明記します。
たとえ父親の相続時に母親が既に認知症であっても、事前に信託契約しておけば、遺産分割協議も遺言も必要なく相続財産の承継ができます。母親が父親の財産を受け取った際、財産凍結にはなりません。父親の相続財産を使うことができます。
また、父親も認知症などで自分の財産を管理することが難しくなった場合、子供が財産管理をすることを契約書に盛り込むことができます。
 
一方、信託契約しておらず認知症になった後に契約行為をする場合は、後見人を付けなければなりません。したがって父親の相続時の遺産分割協議の際には、後見人を付けることになります。
後見人の約8割は、家族以外の弁護士などが就任し、後見人が財産を管理する権限を持ちます。財産管理は家族の手を離れ後見人が裁判所のルールで主導しますので柔軟性がありません。
また、後見人が付くと費用の面でも初期費用に加え、ランニングコストもかかり負担が大きいです。
 
信託契約は初期費用だけで、ランニングコストはかかりません。費用面からも財産管理の柔軟性からも、信託契約はメリットが大きいです。
信託契約は、名義を子供に変更するので、ご両親を詐欺被害から遠ざけることができます。早めの家族信託の締結で、ご両親の財産を守ります。

2.認知症によるアパートの賃貸経営問題

ご両親所有アパートの賃貸経営が認知症で困難になるとき

▶お困り事

アパートの賃貸経営は、管理会社や賃借人との契約、賃料の受取など業務が多くあります。

ご両親が認知症になった場合、以下の事項ができなくなり、アパートの賃貸経営の継続が難しくなります。

 ・入居者との賃貸借契約

 ・家賃滞納の督促

 ・賃貸管理委託契約

 ・大規模修繕の契約

 ・不動産の建築工事の契約

 ・サブリース契約の見直し

▶対策のご提案

この問題は事前に親子で信託契約をすることで、解決できます。
 
信託契約は、信頼できる第三者に自分の財産を管理する権利を与えておくものです。この場合、事前に父親と子供で信託契約を交わし、アパートの名義を子供に変更して対策を取ります(家族信託)。
認知症などで自分の財産管理が難しくなっても、契約行為を子供ができるので、アパート経営を継続することができます。
 
一方、認知症になった後に契約行為をする場合は、後見人を付けなければなりません。後見人の約8割は、家族以外の弁護士などが就任し、後見人が財産を管理する権限を持ちます。アパート賃貸経営にかかる契約行為は、後見人の裁量により行われます。ご家族のご意向は取り入れられません。
後見人は、一度就任すると解任も交代も原則できません。また、後見人が付くと費用の面でも初期費用に加え、ランニングコストもかかり負担が大きいです。信託契約は初期費用だけで、ランニングコストはかかりません。
 
早めに子供との間で信託契約を交わすことで、財産管理者として子供が機能してくれるか確認できます。もし適任ではないと判断すれば、別の子供に交代させることが可能です。
アパート賃貸経営では、子供に管理を任せてノウハウを伝授する期間を持つことも有効と思われます。
 
契約の主体はご両親になりますので、ご健康なうちにご両親自身の考えを十分に反映された契約内容とすべきだと考えます。費用面からも財産管理の柔軟性からも、信託契約はメリットが大きいです。早めの家族信託の締結で、ご両親の財産を守ります。

3.お独り身の財産管理・承継、死後事務問題

お独り身の老後のご不安/生前の財産管理/相続後の財産承継

▶お困り事

独り身なので、財産管理や認知症になった場合の老後が心配です。死後の事務や財産についてはどうすればいいでしょうか。

▶対策のご提案

以下のようなサービスを行う専門業者があり、契約締結する方法があります。
・財産管理委任契約

 歩行困難時や入院時の預金引出しや支払いの事務支援サービス

・後見人契約サポート

 認知症などで財産管理が困難になった際の後見人申立てサポート

・身元保証契約

 施設入所・入院や手術時の身元保証

・遺言執行の契約

 遺産の引渡し、遺贈寄付の事務代行

・死後事務委任契約

 死後の事務代行・遺品整理

 

しかし、これらの契約手続きをしても不備や想定外の事項が発生することもあり、不安は払拭しきれません。また、これらの契約は高額になることが多く、公的援助もないため、全てご自身の財産で負担することになります。
特に後見人は、初期費用に加え、ランニングコストもかかります。ご本人がいないなかで、契約事項がどこまで実施されるか疑問も残ります。

 

この問題は、事前にご親族(例えば甥姪)または信頼できる第三者と信託契約を交わすことで解決できます。

 

信託契約の相手は親族に限りません。ご親族または信頼できる第三者と信託契約をすることで、親子間と同様の財産管理ができます。自分の財産を管理することが難しくなっても、財産凍結することはありません。
認知症になった時はもちろんのこと、歩行困難や入院時でもご親族または信頼できる第三者が財産管理をします。

 

遺言書がない場合、兄弟姉妹または甥姪に相続財産は渡ることになるわけですが、信託によりお世話になったご親族または信頼できる第三者に手厚く分与することも可能です。
残った財産の手続きはご親族または信頼できる第三者が、遺言執行者と同様に実行してくれます。
死後事務については、信託契約の外にはなりますが、信託したご親族または信頼できる第三者に書面で依頼をしておけば安心です。信託契約費用は、初期設定費だけでランニングコストはかかりません。

 

ご高齢となりますと、昔は親しかった甥姪とも少し疎遠になられ、遠慮が出てきます。一方で甥姪の中でも伯父伯母、叔父叔母の老後を心配されている方がいます。双方が遠慮されて話が具現化しないケースが多いと感じています。お話が進みますようご相談に乗らせていただきます。

 

財産管理や財産承継の安心感、死後事務の確実性、費用面からも信託契約はメリットが大きいです。ご親族(甥姪)との信託契約と業者の支援サービスを一部活用する等の折衷案もございます。ご相談ください。

4.障がいのある子供の財産管理問題

親亡き後の障がいのある子・引きこもりの財産管理、親の認知症対策

▶お困り事

障がいのある子供、引きこもりの子供がいる場合、ご両親はご自身の亡き後のことが心配です。

そのことに加え、お考えいただきたいのはご両親の認知症対策です。ご両親が認知症になってしまうと子供は両親の財産を使うことができなくなります。

▶対策のご提案

この問題は事前に信託契約をすることで、解決できます。
 
信託契約は、信頼できる第三者に自分の財産を管理する権利を与えておくものです。この場合、事前に父親と障害のある子供のご兄弟姉妹(例えば姉)の間で信託契約を交わし、不動産、預金の名義を姉に変更して対策を取ります(家族信託)。
契約内容は、「父親が万が一、認知症などで自分の財産を管理することが難しくなった場合、姉が財産管理をすること」、「父親が亡くなった後は、姉は自分の相続財産を受取ると同時に、障がいのある子供が受取った財産を管理をすること」を明記します。
事前に信託契約しておけば、障がいがある子供が財産を受け取る場合も、家族(兄弟姉妹)がその子供のために財産管理することができます。
 
一方、信託契約していない場合、障がいがある子供が財産を受取ると、後見人を付けることになります。
後見人の約8割は、家族以外の弁護士などが就任し、後見人が財産を管理する権限を持ちます。また後見人が付くと、費用の面でも初期費用に加え、ランニングコストもかかり、期間が長くなればそれだけ負担が大きいです。
ご親族との信託契約の他にも、別の方法でのご提案もございます。ご相談ください。

5.施設入所後や死後のペットのお世話問題

▶お困り事

ご自身が施設に入所した場合や、ペットより先にお亡くなりになった場合のペットのお世話に備えたい。

▶対策のご提案

この問題は、事前に信頼できる第三者との信託契約を締結することで解決できます。

 

信託契約の相手は家族に限りません。想定される費用分の金額を第三者に信託し、残されたペットのお世話を委託します。

 

早めの信託契約の締結で、ペットのその後が安心です。

6.二次相続時の財産承継問題

❶子供のないご夫婦の土地・財産の承継課題

▶お困り事

子供のないご夫婦は、ご自身が亡くなった時に、財産は全て配偶者に渡るよう遺言書を互いに書くという対策をされている場合があります。その場合、残された配偶者が亡くなると、財産は残された配偶者の兄弟姉妹または甥姪に渡ります。

代々の土地・財産が、結果他家に渡ることになります。残された配偶者が亡くなった後は、ご自身の兄弟姉妹または甥姪に土地・財産を相続させたい場合です。

▶対策のご提案

この問題は、事前にご自身とご自身の兄弟姉妹または甥姪と信託契約をすることで解決できます。
 
信託契約は、信頼できる第三者に自分の財産を管理する権利を与えておくものです。契約内容は、「ご自身が亡くなった後は配偶者へ全財産を渡すこと」、「配偶者が亡くなった後はご自身の兄弟姉妹または甥姪へ財産承継すること」を明記します。
また、ご夫婦が認知症などで自分の財産を管理することが難しくなった場合、ご自身のご兄弟や甥姪が代わりに管理できるよう契約に定めることが可能です。
遺言とは異なり、信託契約では財産管理の方針や希望も取り入れることができるため、健康なうちにご自身の意向を十分に反映した内容にしておくことが望ましいと考えます。信託契約は財産承継に加え、認知症対策にもなり大変メリットが大きいです。
 
一方、信託契約をしておらず認知症になった後では、財産管理を後見人に任せることになります。後見人の約8割は、親族以外の弁護士などが就任し、後見人が財産を管理する権限を持ちます。
後見人の財産管理下では二次相続時の財産承継は困難です。ご夫婦それぞれに承継財産をお持ちの場合は、ご夫婦それぞれが信託契約をご活用されることをお勧めします。
 
人はいつ亡くなるかわかりませんから、遅くとも60歳台から対策しておくと安心です。兄弟姉妹または甥姪との信託契約はまだ早いのでは、と疑問が残る方は別の方法もございます。「8.信託に関心があるが、少々疑問がある方へ ❸信託するのは少し早いのでは?」をご一読ください。

❷後妻に子供がなく、後妻に渡った土地・財産を前妻との子供に渡したい

▶お困り事

後妻に子供がなく前妻に子供がいる場合、後妻には老後の不安をなくしてやりたいと考え、後妻に例えば代々の土地を含む4分の3の財産を渡す遺言書を用意するとします。

後妻が亡くなるとその財産は、後妻の兄弟姉妹または甥姪に渡り、代々の土地・財産が結果、他家に渡ることになります。そして前妻との子供と後妻の兄弟姉妹または甥姪で、相続不動産の共有となる場合があります。後妻が亡くなった後、後妻に渡った財産は前妻との子供に土地・財産全て相続してほしい場合です。

▶対策のご提案

この問題は、事前にご自身と前妻の子供で信託契約をすることで解決できます(家族信託)。
 
信託契約は、信頼できる第三者に自分の財産を管理する権利を与えておくものです。契約内容は、「ご自身が亡くなったのち後妻へ全財産を渡すこと」、「後妻が亡くなった後は前妻の子供へ全財産を渡すこと」を明記します。
また、ご自身や後妻が認知症などで自分の財産を管理することが難しくなった場合、前妻との子供が財産管理をすることを契約書に盛り込むことができます。
遺言書とは違い、信託契約はご本人の財産管理方法の意思を盛り込むことが可能なので、ご健康なうちにお考えを十分に反映された契約内容にすべきだと考えます。信託契約は財産承継に加え、認知症対策にもなり大変メリットが大きいです。
 
一方、信託契約をしておらず認知症になった後では、財産管理を後見人に任せることになります。後見人の約8割は、家族以外の弁護士などが就任し、後見人が財産を管理する権限を持ちます。後見人の財産管理下では二次相続時の財産承継は大変困難です。
 
人はいつ亡くなるかわかりませんから、遅くとも60歳台から対策しておくと安心です。信託契約はまだ早いのでは、と疑問が残る方は別の方法もございます。「8.信託に関心があるが、少々疑問がある方へ ❸信託するのは少し早いのでは?」をご一読ください。

❸長男に子供はなく、長男に渡った土地・財産を長女の子供(孫)に渡したい

▶お困り事

代々の財産を長男に渡したいが、長男夫婦には子供がいません。長女または次男には子供(孫)がいるので、長男の相続後は、長男に渡った財産をこの孫に渡したい。

▶対策のご提案

この問題は、事前に孫と信託契約をすることで解決できます。
 
信託契約は、信頼できる第三者に自分の財産を管理する権利を与えておくものです。契約内容は、「ご自身、配偶者が亡くなった後は長男その他の兄弟姉妹へ財産を渡すこと」、「長男が亡くなった後は、長男へ渡った財産を孫へ承継すること」を明記します。
また、ご自身や配偶者または長男が万が一認知症などで自分の財産を管理することが難しくなった場合、孫が財産管理をすることを契約書に盛り込むことができます。信託契約は同時に認知症対策にもなります。
 
一方、信託契約をしておらず認知症になった後では、財産管理を後見人に任せることになります。後見人の約8割は、家族以外の弁護士などが就任し、後見人が財産を管理する権限を持ちます。後見人の財産管理下では二次相続時の財産承継は大変困難です。
 

信託契約は遺言とは違い、ご本人の財産管理方法の意思を盛り込むことが可能なので、ご健康なうちにお考えを十分に反映された契約内容にすべきだと考えます。

信託契約は財産継承に加え、認知症対策にもなり大変メリットが大きいです。孫との信託契約はまだ早いのでは、と疑問が残る方は別の方法もございます。「8.信託に関心があるが、少々疑問がある方への ❸信託するのは少し早いのでは?」をご一読ください。

7.事業承継問題(オーナー経営者の悩み)税金対策/承継対策/株式集約

❶後継者は育っているが、自社株の株価が高く、譲渡するには税金が高い

▶お困り事

後継者は育っているので、そろそろ経営を任せたいと思っているが、現在自社株の株価は高く、後継者に株式譲渡すると贈与税が過大となります。

今後の株価対策には時間がかかるので、議決権だけを先に渡し、経営を任せたいと考えています。

▶対策のご提案

この問題は、株式を後継者に信託することにより、先に議決権だけを渡し、経営を任せることで解決できます。

 

信託は、株式の2つの権利「議決権」と「配当受益権(配当を受ける権利)」を分離することができます。分離することで2つの権利をそれぞれ別な時期に譲渡可能です。

先に議決権を譲渡、株価対策後に受益権を渡せば、贈与税を軽減できます。信託契約することで、議決権、受益権を順次渡すことができ株式譲渡は完了します。

➋経営を任せたいが自社株の株価は高く、後継者も育っていない

▶お困り事

そろそろ経営を後継者に任せたいが、現状は自社株の株価は高く、後継者はまだ育っていません。後継者に今株式譲渡すると、贈与税が過大となります。今後の株価対策には時間もかかります。

▶対策のご提案

この問題は、信託契約をすることで解決できます。
 
信託は、株式の2つの権利「議決権」と「配当受益権(配当を受ける権利)」を分離することができます。分離することで2つの権利をそれぞれ別な時期に譲渡することができます。
 
【対応策1 ご自身に議決権を信託する方法】
ご自身がご自身と信託契約をします(自己信託)。2006年の信託法の改正より可能となりました。信託は、株式の2つの権利「議決権」と「配当受益権(配当を受ける権利)」を分離することができます。
 
まず議決権については、行使をお願いする立場と、それを引き受ける立場(議決権行使する立場:受託者)の両方を担います。当面はご自身が受託者(議決権行使者)となり経営に携わります。
信託により分離した2つの権利はそれぞれ別な時期に譲渡することができますので、後継者が育った後に受託者を交代します(経営の承継の完了)。そして株価対策をした後、配当受益権を後継者に渡し、株式譲渡は完了します。
既に信託契約は成立しているため、簡易な手続きだけで短期間に受託者、受益者(配当受益権を持つ者)を子供に交代させることができます。体調の変化や会社事情の変化で、急に信託契約をしようとしても契約できなかったという事態を防ぎます。
 
【対応策2 後継者に議決権を信託し、指図権を活用する方法】
この問題は、ご自身と後継者で信託契約をし、最初から後継者を受託者(議決権行使者)にします。
 
信託契約のなかで指図権を設定し、受託者となった後継者に指図する権利をご自身に残しておきます(実質的な経営権を残す)。後継者が育った後に指図権行使を取り止め、経営の承継を完了します。また、株価対策後に受益者を交代し、配当受益権の承継を完了します。(株式の譲渡完了)
 
※指図権(予め決めた事項について受託者に対し指図する権利)

❸後継者は育っていないが、自社株の株価が低いうちに後継者へ株式譲渡したい

▶お困り事

自社株の株価が低く、税金負担が少ない今のうちに、株式を先に後継者に渡したしておきたいと思います。しかし、後継者はまだ育っていないので、経営を任せるのはまだ先にしたいと考えています。

▶対策のご提案

この問題は、信託契約をすることで解決できます。
 
信託は、株式の2つの権利「議決権」と「配当受益権(配当を受ける権利)」を分離することができます。分離することで2つの権利をそれぞれ別な時期に譲渡することができます。
 
【対応策1 ご自身に議決権を信託する方法】
ご自身がご自身と信託契約をします(自己信託)。2006年の信託法の改正より可能となりました。議決権と配当受益権を分離し、自社株の株価が低いうちに、まずは配当受益権(課税対象)だけを後継者に渡します。
そして議決権の方は、自己信託により、ご自身が議決権の行使をお願いする立場と、それを引き受ける立場(議決権行使する立場:受託者)の両方を担います。後継者育成期間はご自身が議決権持ち、経営に携わります。後継者が育った後に受託者を後継者に交代し、経営の承継が完了します。
既に信託契約は成立しているので、簡易な手続きだけで短期間に受託者(議決権行使者)を後継者に交代させることができます。体調の変化や会社事情の変化で、急に信託契約をしようとしても契約できなかったという事態を防ぐことができます。
 
【対応策2 後継者へ生前贈与とご自身を受託者とする信託契約】
自社株の株価が低いうちに、後継者への生前贈与で自社株(資産)の承継をします。そしてその後に後継者とご自身の間で、ご自身を受託者(議決権行使者)とする信託契約を締結します。
ご自身が受託者として議決権を持ち、経営を継続します。後継者が育った段階で信託契約を解消し、議決権を後継者に渡して経営の承継を完了させます。
尚、後継者以外の相続人がいる場合は、当該相続人へ相続させる財産の手当てが必要となる可能性あります。(遺留分対策は別途ご相談)

❹事業承継に備え自社株を集約したい/M&Aに備え自社株を集約したい

▶お困り事

先代の相続により株式を取得し、会社を経営しています。経営には関与していない兄弟姉妹も株式を相続、所有しています。兄弟姉妹が所有している株式を後継者の経営の安定のためにも(M&Aの準備のためにも)集約をしたいと考えています。次代へ代替わりすると株式の保有者が増えていくので、できるだけ早期に解決したいと思っています。

▶対策のご提案

この問題は、兄弟姉妹と信託契約をすることで解決できます。

 

信託は、株式の2つの権利「議決権」と「配当受益権(配当を受ける権利)」を分離することができます。分離することで、それぞれの権利を別の時期に集約することができます。

 

まず、経営には関与していない兄弟姉妹から議決権だけを受け取り、配当受益権は兄弟姉妹に残します。株価対策をした後に、兄弟姉妹から受益権を買い取ります。信託契約を活用すれば、経営状態を考慮しながら適切な時期に株式集約することができます。

❺主な財産が自社株の場合、相続で株式が分散しないようにしたい

▶お困り事

主な財産が自社株の場合、相続時の財産分与により株が兄弟姉妹に分散されてしまいます。経営安定のために、自社株は後継者に集約させたいと考えています。

▶対策のご提案

この問題は、信託契約をすることで解決できます。
 
信託は、株式の2つの権利「議決権」と「配当受益権(配当を受ける権利)」を分離することができます。分離することで、それぞれの権利を別の時期に譲渡することができますので、まずは議決権を譲渡します。
 
【対応策1 ご自身に議決権を信託する方法】
ご自身がご自身と信託契約をします(自己信託)。2006年の信託法の改正より可能となりました。自己信託により、議決権の行使をお願いする立場と、それを引き受ける立場(議決権行使する立場:受託者)の両方を担います。
当面はご自身が受託者(議決権行使者)となり経営に携わります。後継者が育った後に、議決権だけ後継者へ信託する変更をすれば経営の承継が完了します。
既に信託契約は成立しているため、簡易な手続きだけで短期間に受託者、受益者(配当受益権を持つ者)を子供に交代させることができます。
 
体調の変化や会社事情の変化で、急に信託契約をしようとしても契約できなかったという事態を防ぎます。
ご自身がお亡くなりになった時には兄弟姉妹に配当受益権(財産相当)を平等に相続します。遺留分の問題も発生しません。
 
【対応策2 後継者に議決権を信託する方法】
後継者と株式の信託契約をします。分離した2つの権利のうち議決権だけを後継者へ譲渡し経営を任せます(経営の承継を先行)。
信託契約の内容は、「議決権は後継者が持つ」、「配当受益権(配当を受ける権利)はご自身が持つ」ことにします。そしてご自身がお亡くなりになった後は兄弟姉妹に配当受益権(財産相当)を平等に相続します。遺留分の問題も発生しません。
 
一方、信託契約しておらず認知症になった後では、会社経営を後見人に任せることになります。後見人の約8割は、後継者以外の弁護士などが就任し、後見人が会社経営の権限を持ち、後継者の意向に沿わない可能性もあります。
また、ご自身がお亡くなりになった後は、相続時の財産分与により株式は兄弟姉妹に分散されてしまいます。
 
対応策1、2とも、議決権は分散することなく後継者が持ち経営は安定します。そして配当受益権は兄弟姉妹が平等に相続できることになります。信託契約は同時に認知症対策にもなります。
万が一認知症になっても後継者に議決権を渡していますので経営は継続し安心です。相続で株式が分散することなく後継者の経営の安定化を図れ、また認知症対策にもなる信託契約をお勧めします。

8.信託に関心があるが、少々疑問がある方へ
(信託を知っているが少々抵抗をお持ちの場合)

❶自分が認知症になったら、後見人は子供になってもらえばいいのでは?

後見人は家庭裁判所が選定、任命します。「後見人に自分(子ども)が選任されないならば止めたい」は認められません。後見人の約8割は、家族以外の弁護士などが就任しています。

後見人が付いた場合のご家族から見た問題点の一部は、以下の通りです。

 

・預金通帳・銀行印・カード、不動産の権利書等の財産全てを後見人に渡さなければなりません。

・財産状況は、お亡くなりになるまで教えてもらえませんので不安です。

ご自宅のご売却は後見人の承諾・家庭裁判所の許可が必要となり大変難しいです。

・後見人には初期費用に加え、ランニングコストがかかり、公的援助はありません。全てご自身の財産で負担します。

・原則として後見人の交代、解任は認められません。終身となります。

 

 

後見人制度を使わず、ご自身がご健康のうちに親子、親族間での信託契約をしておくことをお勧めします。
信託契約は家族と信託するだけでなく、第三者やご自分と契約することもでき、とても柔軟性があり使い勝手がよい対策です。
 

 

例えば信託契約を締結しますと、通常は不動産登記の名義を財産管理者となった子供、親族に変更します。抵抗がある場合は、まずは自分が自分に信託するという信託契約を締結します(自己信託)。2006年の信託法改正より可能となりました。

そうすれば、名義変更もなく信託契約が成立します。しばらくして管理をする立場を子供、親族に変更すればよいわけです。

しかも、この子供、親族への名義の変更は、簡易な手続きで短期間のうちに少額の費用にてできます。体調の変化や会社事情の変化で、急に信託契約をしようとしても契約できなかったという事態を防ぐことができます。

ただ、この自己信託という方法は1年間しか有効期間がありませんのでその制約を取り払うために100分の1だけでも(贈与税の免税の範囲だけでも)子供、親族に持ち分を渡しておきますと信託契約は継続します。

後見人は厳格に財産管理を行いますが、それでも過去には不正事件は起こっています。やはりご家族内での管理ができるならば、それに越したことはありません。

➋認知症になる前に信託契約する必要性

認知症などで自分の財産を管理することが難しくなると、財産を守るために財産凍結となります。ご自身の財産を守るための法律ですが、実際は預金引出しやアパート経営、不動産売買の財産管理をご家族ができなくなります。

そうなってからでは後見人を付けるしかなく、信託契約はできません。後見人の約8割は、家族以外の弁護士など第三者が就任しています。

後見人は財産が長く使えるように質素・倹約の方針に基づき裁判所のルールで財産管理を主導しますので ご家族のご意向・ご希望に沿った財産の使用はできません。

 

後見人には初期費用に加え、ランニングコストがかかり、公的援助はありません。全てご自身の財産で負担します。財産凍結を避け、後見人を付けることなく家族が財産管理を行うには、認知症になる前に親族内で信託契約を締結されることをお勧めします。

遺言書とは違い、信託契約はご本人の財産管理方法の意思を盛り込むことが可能です。ご健康なうちにお考えを十分に反映された契約内容にすべきだと考えます。

❸信託するのは少し早いのでは?

信託には予防措置的な考えが必要です。認知症などで自分の財産を管理することが難しくなると、財産を守るために財産凍結されてしまいます。ご自身の財産を守るための法律ですが、実際は預金引出しやアパート経営、不動産売買などの財産管理を家族ができなくなります。

 

認知症対策は自分にはまだ早いし、財産管理は人に任せたくないとお考えの場合、是非お勧めしたいのが、自分で自分に信託をする方法です(自己信託)。ご自分が、財産管理の信託をお願いする立場と、財産管理を引き受ける立場の両方を持つものです。2006年の信託法改正より可能となりました。

そうすれば名義変更もなく信託契約が成立します。名義変更にご納得された場合には、管理をする立場を子供、甥姪に変更すればいいわけです。

しかもこの変更は、簡易な手続きで短期間のうちに受託者(財産管理をする立場)を子供、甥姪に交代させることができます。体調の変化や会社事情の変化で、急に信託契約をしようとしても契約できなかったという事態を防ぐことができます。

 

一方、ご自身が健康なうちに早めに子供との間で信託契約(初めから子供を管理者に)を交わすことにもメリットがあります。

財産管理者として子供が機能してくれるか確認ができ、もし適任ではないと判断すれば、別の子供ほかに交代させることが可能です。賃貸アパート経営などでは、子供に管理を任せてノウハウを伝授する期間を持つことも有効と思われます。

❹名義を変更するのに少々抵抗がある

信託契約をしますと、不動産の登記の名義が財産管理者(受託者)となった子供、甥姪に変わります。頭では信託契約の有用性を理解されていても、いざとなると抵抗をお感じになるケースもあります。

 

そのような場合は、まずは自分が自分に信託するという契約を締結します(自己信託)。2006年の信託法改正より可能となりました。

そうすれば、名義変更もなく信託契約が成立します。名義変更にご納得された場合には、財産管理者を子供、甥姪に変更します。

しかもこの変更は、簡易な手続きで短期間のうちに少額の費用にてできます。体調の変化や会社事情の変化で、急に信託契約をしようとしても契約できなかったという事態を防ぐことができます。

 

ただし、この方法は1年間しか有効期間がありませんのでその制約を取り払うために100分の1だけでも(贈与税の免税の範囲だけでも)子供、甥姪に持ち分を最初に渡しておきますと信託契約は継続します。

時間があれば毎年贈与税のかからない範囲で子供、甥姪に渡せば相続税対策の一助となります。

❺信託を使う際の留意点は何か

①損益通算できない

・信託財産の損失は信託財産以外の所得と損益通算できない

・信託契約が別の場合は損益通算はできない
(同一契約内の所得は損益通算できる)

・信託財産の赤字は翌年に繰越できない


※損益通算とは、同一年内で複数の所得の利益と損失を相殺すること
たとえば、不動産所得以外に給与所得等がある場合


②信託終了後に売却した場合、信託した不動産には空き家特例が適用できない
対象不動産:昭和56年5月31日以前に建築されたご自宅


③信託設定しない財産は遺産分割協議が必要になる
対策:金額が大きい場合は、遺言の併用が必要


年金口座を信託財産に組み入れられない
対策:信託金銭を管理口座に年金額を都度移すことで信託財産として管理可能


農地は信託できない

9.不動産相続問題
(不動産相続/相続分割対策/納税資金確保/相続税対策)

❶主な財産がご自宅の場合の相続対策

▶お困り事

主な財産がご自宅の場合、母親と子供で父親の財産を相続すると、自宅を売却するしかなく、母親の住む場所が問題になります。

預金があっても、自宅を母親、預金を子供に分けると、母親の生活費が不足する場合があります。

▶対策のご提案

この問題は、事前に親子で信託契約をすることで解決できます。
 
信託契約は、信頼できる第三者に自分の財産を管理する権利を与えておくものです。この場合、事前に父親と子供で信託契約を交わし、不動産、預金の名義を子供に変更して対策を取ります(家族信託)。
契約内容は、「父親が亡くなった後は、父親の財産を母親が全て受け取り、母親が財産を使えるように子供が財産管理をすること」、「母親が亡くなった際に子供は全財産を受け取ること」を明記します。
 
また、父親や母親が認知症などで自分の財産を管理することが難しくなった場合、子供が財産管理をすることを契約書に盛り込むことができます。信託契約しておくことで、財産凍結することはありません。
これで、ご自宅を売却することなく母親が生活できます。早めの家族信託の締結は、老後の生活不安払拭と、父親・母親の認知症対策にもなります。

➋相続時に不動産が兄弟姉妹で共有とならないようにしておきたい

▶お困り事

財産のほとんどが不動産です。子供には平等に相続させたいが、不動産は分割が難しい場合や分割すると価値が下がる場合、止むを得ず共有することになります。不動産の共有は、意見が一致しないと貸すことも売却することも難しくなるので避けたい。

▶対策のご提案

この問題は、親子で信託契約をすることで解決できます。

 

信託契約は、信頼できる第三者に自分の財産を管理する権利を与えておくものです。この場合、事前に親子(例えば父親と長男)で信託契約を交わし、不動産の名義を長男に変更して対策を取ります(家族信託)。

信託は、不動産の所有権を賃貸管理・売却する権利(管理権)と賃料・売却代金を受け取る権利(受益権)に分離できます。

 

長男は不動産の所有権のうち管理権だけを持ちます。管理権だけを持ち、受益権を持ちませんので贈与税はかかりません。

信託契約する際、父親の考えを十分に反映した契約内容としておくことがポイントです。そうすることで、兄弟姉妹の相続が円満に進みます。父親が亡くなった後は、管理権を持った長男が契約内容に沿った賃貸管理や売却処分をします。

 

一方の受益権ですが、父親が亡くなった後、兄弟姉妹で平等に相続します。子供は受益権を平等に持ちますので、その賃料や売却金を受け取ることができます。

信託契約で不動産の名義を長男に変更することに対して、受益権が平等ですから、兄弟姉妹の納得性が高く、合意に至りやすいです。

 

また、万が一父親が認知症などで自分の財産を管理することが難しくなっても、家族信託しておけば財産凍結されることはありません。

信託契約は財産管理の柔軟性だけでなく、認知症対策としても有効です。早めの家族信託の締結で、ご両親の財産を守ります。

❸財産に不動産が含まれる場合の相続分割対策

▶お困り事

財産に不動産があります。相続財産のことで争うことなく円満な相続となるよう、今できるだけのことはしておきたい。

▶対策のご提案

不動産を含む財産をスムーズに相続するためには、以下の対策を生前に講じることが有効です。不動産に詳しい専門家として、これらの手続きをサポートいたします。

 

1. 遺言書の作成

遺言書を作成することで、不動産を誰に相続させるかを明確に定めることができます。不動産は分割が難しいため、公正証書遺言で具体的な指示を残すことで、相続人同士の争いを防ぎ、資産承継をスムーズに進めることができます。遺言書の作成には、当事務所がご相談に乗り、適切な内容を提案いたします。

 

2. 家族信託の活用

家族信託は、信頼できるご家族に不動産の管理を託し、生前に財産の分配方法を決める方法です。特に不動産の管理や売却が必要な場合、信託を活用することで、認知症などによる意思判断の困難な状況でも、財産のスムーズな引き継ぎが可能となります。当事務所では、不動産の特性に合わせた信託契約の設計をお手伝いします。

 
3. 生前贈与の活用
不動産を生前に贈与することで、相続時の財産分割を簡単にすることも可能です。例えば、特定の相続人に生前に不動産を贈与しておくと、遺産分割がスムーズになります。ただし、贈与税や不動産取得税がかかる場合があるため、税制特例(相続時精算課税制度など)を活用することも検討しましょう。
 
4. 不動産の評価と分割のアドバイス
不動産の相続は、その評価額や分割方法が問題になることが多いため、正確な評価や分割方法の事前計画が重要です。当事務所では不動産の専門知識を活かし、最適な相続プランの提案とサポートを行います。例えば、複数の不動産がある場合の分割方法や売却、賃貸物件の相続対策もお任せください。
 
5.不動産の整理、組換え、有効活用のご提案
不動産の整理や組換え、最適な活用方法を提案し、資産価値を最大限に引き出すサポートを行い、受け取りやすい状況にします。
 
6.税制特例の活用の提案
 「小規模宅地等の特例」や「相続時精算課税制度」など、節税に役立つ制度の有効活用をご提案し相続税の負担軽減をはかります。
 
これらの対策を実行することで、相続時のトラブルを避け、財産を円滑に引き継ぐことができます。不動産に関する相続のご相談は、当事務所にお任せください。

❹不動産相続時の納税資金確保、相続税対策

▶お困り事

財産の中で不動産の割合が大きく、納税資金の準備が不安です。また、相続税対策にはどのようなものがありますか。

▶対策のご提案

▶対策のご提案

納税資金の確保や相続税対策として、お客様がご検討すべき主な事項は以下の通りです。

・収益を生まない土地の売却

・収益の割には評価の高い底地の整理

・ローンを組んで賃貸アパートや賃貸マンションの建設

・税制特例効果の最大化

・将来値上がりしそうな不動産の生前贈与

・法人化し相続税の負担軽減と納税資金の準備      など

 

相続人の人数や不動産の価値、利用状況など条件や要素がお客様それぞれ違いますので、必要な相続対策も異なります。

十分な対策には、1年や2年で行うことは難しく、5年10年と長い時間をかけて行う方が効果的です。不動産の相続については、早めに相続対策を行うことが大切です。

 

不動産事務所も併設しておりますので、より専門的にお客様一人ひとりに合わせたアドバイスや実務サポートをいたします。

また、同時に信託契約をすることで認知症対策ができ、じっくり時間をかけた相続対策を安心して行うことができます。各方面から総合的にお客様の豊かな老後へのご提案をいたします。

10.相続手続き 遺産分割、預金口座移動等
各種手続きの対応時間がなく、専門家に任せたい場合

当事務所の主な相続手続き支援サービスのメニューをご案内します

①遺産分割のご相談

遺産分割について特に以下の点に留意しながら、お客様のご希望に合ったご提案をいたします。

・二次相続を考慮した配分

・配偶者の受け取り方を配慮した配分

・税制の特例を考慮した配分

・不動産の分け方で困っている場合  など

②遺産分割協議書の作成

遺言書がない場合、またはあっても相続人全員の合意により変更したい場合、遺産分割協議書の作成をいたします。

③不動産共有における相続対策としての家族信託契約

信託契約を活用し、不動産が共有になった場合でも、相続人全員が納得できる分割のご提案を致します。

「信託上の共有」として遺産分割協議書とセットで信託契約を締結します。

④会社経営における株式相続対策としての家族信託契約

信託契約を活用し、自社株が共有になった場合でも、相続人全員が納得できる分割のご提案を致します。
後継者に議決権が渡るようにし、他のご兄弟姉妹には配当受託権が渡るよう家族信託を締結します。

⑤金融機関の口座預金の移動手続き

相続人にお時間がない場合は、相続人に代わって、相続預金の移動手続きを行います。

⑥不動産の名義変更(司法書士対応)

不動産登記は提携の司法書士をご紹介いたします。必要な情報は連携いたします。

⑦役所手続き(社会保険労務士対応)

市役所、年金機構への手続きは提携の社会保険労務士をご紹介します。必要な情報は連携いたします。

⑧相続税の申告、準確定申告の手続き

納税が必要な場合は、税理士をご紹介します。必要な情報は連携いたします。

相続税非該当の場合でも税制の特例適用後の非該当であれば申告が必要です。

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