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遺言書は本当に必要?必要なケースと必要性が比較的低いケースにわけて解説
遺言書は、自分が亡くなったあとに遺産をどのように引き継いでほしいかを示すことができる制度です。
必ず作成しなければならないものではありませんが、遺言書を作成することで、相続や遺産をめぐるトラブルを最小限に抑えられる可能性があります。
今回は、遺言書を作成するべきか迷っている方に向けて、必要なケースと必要性が比較的低いケースを解説します。
遺言書が必要なケース
遺言書が必要なケースとして、次のようなものが挙げられます。
子どもがいない夫婦
子どもがいない夫婦で亡くなった配偶者の親も既に亡くなっている場合、亡き配偶者の兄弟姉妹にも相続権が生じます。
遺言書がなければ残された配偶者は亡き配偶者の兄弟姉妹との遺産分割協議が必要になるため、自宅の名義変更や預貯金の解約などに時間を要することがあります。
残された配偶者にすべての財産を承継させたい場合には、遺言書を作成しておくことが有効です。
事実婚をしている
民法では、長く連れ添ったとしても、婚姻関係のない配偶者には相続権が発生しません。
被相続人の兄弟姉妹や元配偶者の子どもなどがいると、住み慣れた自宅を取得できず、退去を余儀なくされる可能性もありますので、法定相続人に対する遺留分を踏まえた遺言を残すことが望ましいです。
不動産を多く所有している
土地や建物などの不動産は、物理的な分配が難しく、相続税を捻出する負担もあるため、遺産分割協議で揉める原因になることが多くあります。
とくに被相続人に同居人がいた場合、その人たちの住まいが奪われてしまう恐れもあるため、生前に遺言書を作成しておくことで、誰にどの財産を承継させるのかを明確にでき、相続開始後の紛争防止につながります。
法定相続分よりも多く・少なく渡したい人がいる
亡くなる前、介護や事業の手伝いなど他の相続人よりも献身的に支えてくれた人に遺産を多く残したい場合、遺言でその意思を示すことができます。
逆に、法定相続分の遺産を渡したくないという遺言も残すことができますが、その際には遺留分を配慮しなければトラブルになるので注意が必要です。
遺言書の必要性が比較的低いケース
次のようなケースでは、一般的に遺言書がなくても相続手続が比較的円滑に進むことがあります。
- 相続人が1人しかいなくて遺産を分ける必要がない
- 遺産が預貯金のみで法定相続分で分配しやすい など
このようなケースでは、遺言書が不要だと考えられています。しかし、注意も必要です。
被相続人が亡くなった後に、隠し子や遺産の把握漏れが発覚した場合、遺産分割協議での意見対立につながることも十分に想定されるからです。
まとめ
今回は、遺言書の作成が必要なケースと必要性が比較的低いケースについて解説しました。
遺言書は、「特別な人だけが作成するもの」ではありません。
遺言書は、ご自身の意思どおりに財産を承継してもらうための制度です。また、ご家族が行う相続手続の負担を軽減し、相続人同士の無用なトラブルを防ぐ役割もあります。
一方で、遺留分への配慮や法的に有効な形式で作成しなければ、かえってトラブルを招くこともあります。
若尾行政書士事務所では、お客様のご家族構成や財産内容、ご希望を丁寧にお伺いし、それぞれの状況に応じた遺言書作成をサポートしております。お気軽にご相談ください。