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運用期間について家族信託設定時に注意すべきポイント

家族信託は、財産を預ける「委託者」、管理する「受託者」、利益を受ける「受益者」が関わる仕組みです。契約締結時の設計がしっかりしていないと、信託の運用中や終了時にトラブルや税務上の問題が生じることがあります。今回は、信託期間中に影響する注意すべき主なポイントを整理します。

①信託スタート後の「まさか」に対応できない契約書
信託を組成した後、「信託財産を担保に融資を受けたい」「信託した土地にアパートを建てたい」といった、当初検討していなかったニーズが出てくることもあります。
しかし、信託契約書にこれらの行為を可能にする規定がなければ、実行は困難です。

信託契約の変更には、原則として委託者・受託者・受益者の三者合意が必要ですが、委託者兼受益者が認知症などで判断能力を失っている場合、変更手続き自体ができなくなってしまいます 。
この問題への対策として、受益者の判断能力低下後にその代理権を行使する「受益者代理人」をあらかじめ定めておく方法があります 。しかし受益者代理人は後から追加することは困難です。

②特定委託者にならないように注意
受託者に行きすぎた変更権限を与えると、税務上の「特定委託者」とみなされ、みなし贈与課税のリスクが生じる可能性もあります 。将来の柔軟性を確保しつつ、税務リスクも回避するというバランスをとりながら権限付与をすることが大変重要です。

③予備的受託者の設定とその就任時の対応
家族信託において受託者はキーマンです。受託者不在期間が1年を過ぎますと、信託法では信託は強制終了になりますので、万が一に備えて、予備的(後継の)受託者の設定は重要です。さらにその人がその時に就任できない事情がある場合や辞任する場合の運用についても既定しておかなくてはなりません。

以上、信託中に困ってしまう状況が発生しないように設定していくことが求められます。

家族信託の利用数の統計は全体では取れないものですが、不動産の信託登記のデータは法務局が公表しています。それによるとここ数年は毎年、前年比1.5倍の伸びとなっています。
当事務所でも家族信託のお問い合わせ、ご相談が増えています。
「家族信託」を効果的に活用するためには、対象とすべき財産を見極め、必要十分な体制をご案内し、将来リスクを考慮した提案が必要です。
「家族信託」をメイン業務としています。単に信託契約書を作成するだけでなく、コンサルティング業務を通じてお客様にとって無駄のない、将来の変化も見据えた提案をしております。

当事務所は、渋谷駅の1つ隣の池尻大橋駅近く(池尻は世田谷区、大橋は目黒区)に事務所を構えております。親御様が地方で子供様が東京、その反対のケースも対応しております。家族信託・遺言・相続のご相談は、お気軽に若尾行政書士事務所までご相談ください!

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