Knowledge基礎知識
信託と遺言の違いと使い分けについて解説
高齢時の認知症対策が重視される中で、「財産をどう託し、どう引き継ぐか」は大きな関心事となっています。その代表的な手段が遺言と家族信託(民事信託)です。
両者はどちらも「財産の承継先を指定する」という共通点を持ちながら、目的や効力の発生時期、管理方法などに大きな違いがあります。
遺言は、本人の死亡後に効力が生じる制度です。つまり財産承継の機能はもっていますが、生前に認知症になった際、ご本人に代わって財産管理をする機能は持っていません。したがって、この不足する機能として後見制度を利用する必要があります。
一方、家族信託はこれだけで財産承継と財産管理の2つの機能を兼ね備えています。しかもこの財産承継の機能については、次代だけでなく数代に渡って承継させる機能を持っています。
(具体例)
・子供のいないご夫婦
ご自分が亡くなったら財産は全て配偶者に渡します。遺言はここまでです。その後配偶者が亡くなると配偶者の兄弟姉妹、甥姪に渡ります。親から引き継いだ財産が他家に行くわけです。それであればご自身の兄弟姉妹、甥姪に渡したいとお考えになります。これをご自身のご存命中に確約できるのが家族信託です。
・前妻との間に子がいる再婚されたご主人
自身の相続後は後妻に財産を渡し、後妻の相続時には前妻の子に渡します。ただし、このケースは心情によりこの形が取れる場合と取れない場合があります。
・ご長男ご夫婦に子がなくご次男に孫がいるご家族
ご自身の相続時にはご長男に財産を渡し、ご長男の相続時はその奥様に渡します。その奥様の相続時には孫(次男の子)に渡します。それを現時点で家族信託により確約できます。
家族信託には、連続型の遺言機能があるわけです。ただ併用しなければならないケースもあります。信託しない財産がある場合はそれを対象に遺言書を作成する必要はあります。
以上、財産承継と財産管理の2つの機能を兼ね備えている家族信託は、大変使い勝手がいい手法です。是非ご活用をご検討されてはいかがでしょうか。
家族信託の利用数の統計は全体では取れないものですが、不動産の信託登記のデータは法務局が公表しています。それによるとここ数年は毎年、前年比1.5倍の伸びとなっています。
当事務所でも家族信託のお問い合わせ、ご相談が増えています。
家族信託を効果的に活用するためには、対象とすべき財産を見極め、必要十分な体制をご案内し、将来リスクを考慮した提案が必要です。
当事務所は、渋谷駅の1つ隣の池尻大橋駅近く(池尻は世田谷区、大橋は目黒区)に事務所を構えております。親御様が地方で子供様が東京、その反対のケースも対応しております。家族信託・遺言・相続のご相談は、お気軽に若尾行政書士事務所までご相談ください!