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家族信託と相続税対策|できること・できないことを解説

家族信託(民事信託)は、財産の管理・承継を柔軟に設計できる仕組みであり、高齢時の認知症対策の面から注目されています。
もっとも、家族信託は「相続税を減らす」ことを目的とした制度ではなく、家族信託をしたから節税ができるというものではありません。
ここでは、家族信託を設定する中で可能な相続税対策と家族信託では難しい・できない相続税対策をご案内いたします。

1.家族信託を設定する中で可能な相続税対策
①委託者(親)が元気なうちであれば、贈与ができます。
②資産の組換え・有効活用ができます。

ご高齢の方が相続税対策に着手する時期が遅れると、対策を完了する前に認知症を発症するリスクがあります。その場合も受託者(子供)が代わりに継続して完遂できます。

例えば、

  • 古くなったアパートの建て替え、ご自宅を賃貸併用にするといったケースでは、いわゆる『信託内借入』と呼ばれる仕組みを活用すれば、受託者(子供)が信託財産を担保に金融機関から融資を受け、建て替えを実行することも可能です(事前相談が必要です)。
  • 信託した預金をもとに受託者(子供)が収益物件を購入したり、小口化不動産を購入します。運用とともに資産圧縮を図れます。
  • 空いている土地に受託者(子供)がアパートや戸建賃貸住宅を建て有効活用を図ります。
  • 利用価値の低い土地を受託者(子供)が売却して、都心の収益物件を購入するといった資産の組み換えが図れます。

など、預金や借り入れにより不動産を活用するものです。家族信託は不動産分野ではとても有用です。
ご承知のように不動産では相続税評価額を圧縮(預金の2割から8割減)できるうえに預金利息よりも高い利回り(賃料収入)が見込めるので、節税効果と資産の有効活用の2つのメリットが見込めることになります。

2.家族信託では難しい・できない相続税対策
委託者(親)の意思能力が失われると、贈与はできなくなります。受託者が代わって行うことはできません。
なお、家族信託は使いませんが、例外的に意思能力が失われてもできる贈与方法もあります。

このように、家族信託は贈与の面では活用範囲が限られる一方、不動産を活用した相続対策では非常に有用な仕組みです。

当事務所では、不動産事務所を併設し、ファイナンシャルプランナーによる対応も行っております。
そのため、信託設計に加え、不動産を活用した相続対策についても総合的なコンサルティングが可能です。

家族信託の利用数の統計は全体では取れないものですが、不動産の信託登記のデータは法務局が公表しています。
それによるとここ数年は毎年、前年比1.5倍の伸びとなっています。
当事務所でも家族信託のお問い合わせ、ご相談が増えています。
「家族信託」を効果的に活用するためには、対象とすべき財産を見極め、必要十分な体制をご案内し、将来リスクを考慮した提案が必要です。
「家族信託」を主業務として単に信託契約書を作成するだけでなく、コンサルティング業務を通じてお客様にとって無駄のない、将来の変化も見据えた提案をしております。

当事務所は、渋谷駅の1つ隣の池尻大橋駅近く(池尻は世田谷区、大橋は目黒区)に事務所を構えております。
親御様が地方で子供様が東京、その反対のケースも対応しております。
家族信託・遺言・相続のご相談は、お気軽に若尾行政書士事務所までご相談ください!

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